コロナウイルス関連~マンションの管理組合等における集会の開催について
法務省が、新型コロナウイルス感染症の影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において、前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律上の集会の開催をすることができなくなった場合について説明しています。
法務省が、新型コロナウイルス感染症の影響により、管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において、前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律上の集会の開催をすることができなくなった場合について説明しています。