令和2年4月1日から大阪家裁が相続関係の戸籍謄本等を返却してくれます!
令和2年4月1日から、大阪家庭裁判所が相続関係を明らかにするために提出した戸籍謄本等を返却してくれるようになりました。
案内文
戸籍謄本等(相続関係)の返却を希望される方へ
大阪家庭裁判所家事部
令和2年4月1日から、相続関係を明らかにするために提出した戸籍謄本等の返却を希望される場合の取扱いを以下のとおりとします。
- 相続関係を明らかにするために提出した戸籍謄本等(※1)の返却を希望される場合には、戸籍謄本等の提出の際、①還付(返却)申請書、②戸籍謄本等の原本、③その写し(※2)、④原本返却用の封筒(切手を貼ったもの)又はレターパックを提出(送付)してください(※3)。
- 申請に基づき、職員が原本とその写しの内容が同一であることを確認した上で、原則として戸籍謄本等を提出した事件の終了後、原本を返却させていただきます。
※1 返却の対象となるのは、相続関係を明らかにするために提出した戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、家族関係証明書などです。
※2 写しを作成する場合には、ふせん部分を含む原本のすべてのページを漏れなくコピーしてください。
※3 おそくとも戸籍謄本等を提出した事件が終了するまでに申請をしてください。
※4 家事4部後見センターの手続については、別途、センターにお問い合わせください。