公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について

公用文等における日本人の姓名のローマ字表記につき、令和元年1025日関係府省庁において次の申合せがなされました。

  1. 各府省庁が作成する公用文等における日本人の姓名のローマ字表記については、差し支えのない限り「姓-名」の順を用いることとする。
  2. 各府省庁が作成する公用文等のうち、次のものを対象とする。なお、国際機関等により指定された様式があるなど、特段の慣行がある場合は、これによらなくてもよい。⑴~⑹ <略>
  3. 各府省庁が作成する公用文等において日本人の姓名をローマ字表記する際に、姓と名を明確に区別させる必要がある場合には、姓を全て大文字とし(YAMADA Haruo)、 「姓-名」の構造を示すこととする。
  4. 地方公共団体、関係機関等、民間に対しては、日本人の姓名のローマ字表記については、差し支えのない限り「姓-名」の順を用いるよう、配慮を要請するものとする。
  5. 上記の内容は、令和211日から実施するものとする。ただし、各府省庁において対応可能なものについては、実施日前から実施することができる。

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