令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令により、住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようになり(平成31年4月17日公布)、令和元年(2019年)11月5日から施行されます。
旧氏を併記するためには、戸籍謄本等を用意し、市区町村において請求手続を行うことが必要です。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令により、住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようになり(平成31年4月17日公布)、令和元年(2019年)11月5日から施行されます。
旧氏を併記するためには、戸籍謄本等を用意し、市区町村において請求手続を行うことが必要です。