ストックオプション税制の適用対象者が拡大されました
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(令和元年7月16日施行)に基づき、同日、ストックオプション税制の適用拡大に関する新たな計画認定制度がスタートしました。
制度の趣旨
本制度は、ストックオプションを活用した柔軟なインセンティブ付与を実現することで、スタートアップが社外の人材を機動的に獲得し、成長することを後押しするものです。
制度の概要
- ストックオプション税制の適用対象者については、これまで取締役、執行役及び使用人に限られていましたが、これを高度な知識又は技能を有する社外の人材に拡大する制度です。
- 設立10年未満等の一定の要件を満たす株式会社が「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」を策定し、主務大臣による認定を受けることで、当該計画に沿って行う新事業に従事する社外の高度人材に対して付与するストックオプションについて、課税の繰り延べ等の税制優遇措置が適用されます。(税制優遇措置の適用を受けるには、当該計画の認定を受けることの他に、租税特別措置法等の関係法令の要件も満たす必要があります。)
改正
- 経済産業省» ストックオプション税制の適用対象者を拡大します
- 経済産業省» 社外高度人材に対するストックオプション税制の適用拡大
課税関係
- 国税庁» ストックオプション契約の内容を税制非適格から税制適格に変更した場合
- 国税庁» 権利行使価額を「新株予約権発行の取締役会決議日の前日の終値」とした場合の税制適格の判定
- 国税庁» 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの課税関係
- 国税庁» 米国支店に出向中の従業員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 国税庁» 非居住者である役員が税制適格ストックオプションを行使して取得した株式を譲渡した場合
- 国税庁» 役員に付与されたストックオプションを相続人が権利行使した場合の所得区分(6か月以内に一括して行使することが条件とされている場合)
- 国税庁» 金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
- 国税庁» 吸収合併により消滅会社のストックオプションに代えて存続会社から交付されるストックオプションについて権利行使価額等の調整が行われる場合
- 国税庁» 被買収会社の従業員に付与されたストックオプションを買収会社が買い取る場合の課税関係
- 国税庁» 役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係
- 国税庁» ストックオプションに係る国内源泉所得の範囲
- 国税庁» 税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて
- 東京国税局» 税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて
- 東京国税局» 国外上場株式の税制適格ストックオプションの保管委託要件の適用について
- 東京国税局» 権利行使価格が1円である新株予約権(ストックオプション)を付与された場合の税務上の取扱いについて
- 関東信越国税局» 国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について
- 国税庁» ストック・オプション報酬制度を巡る課税問題について
- 国税庁» ストックオプションを巡る国際的二重課税の問題について