厚生労働省が「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」を公表しました
令和元年7月1日、厚生労働省は「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」を公表しました。
現行民法では、債権の消滅時効は原則10年間ですが、例外として、給料債権につき1年の短期消滅時効が定められています。これに対し、労働基準法において賃金等請求権の消滅時効を2年とし(退職手当は5年)、労働者の保護が図られています。
ところが、令和2年(2020年)4月施行の改正民法では、給料等に係る短期消滅時効は廃止され、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、②権利を行使することができる時から10年に統一され、労働基準法の例外の方が短いことになってしまいます。
そのため、民法改正を踏まえ、労働基準法の取扱いが検討されています。