待ったなしの相続法改正
自筆証書遺言の方式の緩和は既に2019年1月13日から施行されています。
その余の改正は、一部の規定を除き、2019年7月1日から施行されます。
配偶者居住権は2020年4月1日から、法務局における遺言書保管は2020年7月10日から施行されます。
相続法改正は待ったなしです。
相続法全般については法律情報navi» 相続をご覧ください。
総合
- 政府広報オンライン» 約40年ぶりに変わる“相続法”! 相続の何が、どう変わる?
- 政府インターネットテレビ» 霞が関からお知らせします~時代の変化に合わせて~相続法の見直し
相続法改正
- 法務省» 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
- 法務省» 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案
- 法務省» 法制審議会-民法(相続関係)部会
- 法務省» 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日について