待ったなしの相続法改正

自筆証書遺言の方式の緩和は既に2019年1月13日から施行されています。

その余の改正は、一部の規定を除き、2019年7月1日から施行されます。

配偶者居住権は2020年4月1日から、法務局における遺言書保管は2020年7月10日から施行されます。

相続法改正は待ったなしです。

相続法全般については法律情報navi» 相続をご覧ください。

総合

相続法改正

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