無戸籍の解消について
最近、無戸籍の問題が取り上げられることが多いようです。
無戸籍状態では、本人の母や父が誰であるかといった親族的身分関係や本人が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
そのため、法務省は、無戸籍状態解消のための取組みを行っています。
嫡出否認調停、親子関係不存在確認調停、認知調停など
母親が他の男性を父とする子の戸籍をつくりたい、夫又は元夫に子の存在を知られたくないなど、何らかの理由から出生届を提出しない等が理由で無戸籍の状態になった場合の方法です。
就籍許可の裁判
家庭裁判所の許可により、本籍を有しない者について本籍を設け、戸籍に記載するための手続です。家庭裁判所は、その審理において、無戸籍の方が日本国籍を有しており、かつ、戸籍法110条1項に規定する「本籍を有しない者」(「本籍の有無が不明である場合」を含む。)と認められれば、就籍許可の審判をします。父母の戸籍が見つからないケースや記憶喪失等により父母が誰か全く分からないケース等、父及び母が誰か分からない場合などの方法です。
- 法務省» 無国籍でお困りの方へ
- 法務省» 民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について
- 法務省» 無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について
- 法務省» 「無戸籍の方の戸籍を作るための手引書」【PDF】
- 法務省» 婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
- 裁判所» 無戸籍の方に関する手続