国外財産調書不提出で告発の事例が出ました!

国外財産調書制度

居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。

所得の一部を海外に隠して脱税し、海外資産を届け出る国外財産調書を提出しなかったとして、国税局が地方検察庁に国外送金等調書法(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律)違反容疑で告発したとの報道もされています。

国外財産をお持ちの方はご注意ください。

財産債務調書の提出制度

確定申告が必要な方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに、所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。

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