国民年金~第3号被保険者の不整合記録問題

国民年金の第3号被保険者(いわゆる主婦年金)は保険料の納付は不要ですが、第3号被保険者の資格を失うと第1号被保険者に該当することになるため、加入者自らが市(区)町村に届出をし、保険料を納めなければなりません。

この届出が遅れたために保険料の未納期間が生じ、無年金状態あるいは年金額が少なくなってしまった方がいます。

これが第3号被保険者の不整合記録問題です。

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