令和元年5月、戸籍法が改正されました
令和元年(2019年)5月24日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が成立し、同月31日に公布されました。
戸籍法が改正されてできるようになること
第1 各種の社会保障手続で、マイナンバー制度を利用して 戸籍謄抄本の提出を省略することができます
各種の社会保障手続の際に記載していただいているマイナンバーを利用することにより、窓口機関において、親子関係や婚姻関係等を確認することが 可能となるため、従来これらの手続で提出が必要だった戸籍謄抄本の添付が省略できます
第2 戸籍の届出や戸籍謄抄本の取得も便利になります
1 戸籍の届出における戸籍謄抄本の提出不要化
婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不 要となります。
2 本籍地以外の市区町村での戸籍謄抄本の発行
本籍地が遠隔にある方でも、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区 町村の役場の窓口において、戸籍謄抄本を取得することができるようになり ます(新戸籍法第120条の2)。
システム運用開始時期
公布からシステムの運用開始まで5年を想定