休眠会社のみなし解散にご注意ください!
事業を継続しているにもかかわらず、必要な登記を懈怠していると、休眠会社として、みなし解散の制度により整理されてしまいます。
登記懈怠(会社法976条1号)や選任懈怠(同条22号)の場合、会社法976条により過料の制裁が科される危険もあります。
十二分にご注意ください。
事業を継続しているにもかかわらず、必要な登記を懈怠していると、休眠会社として、みなし解散の制度により整理されてしまいます。
登記懈怠(会社法976条1号)や選任懈怠(同条22号)の場合、会社法976条により過料の制裁が科される危険もあります。
十二分にご注意ください。