休眠会社のみなし解散にご注意ください!

事業を継続しているにもかかわらず、必要な登記を懈怠していると、休眠会社として、みなし解散の制度により整理されてしまいます。

登記懈怠(会社法976条1号)や選任懈怠(同条22号)の場合、会社法976条により過料の制裁が科される危険もあります。

十二分にご注意ください。

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