令和元年(2019年)6月19日~独禁法~課徴金減免制度の改正です
令和元年(2019年)6月19日、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。
現行の課徴金制度が一律かつ画一的に算定・賦課するものであるため、①事業者が公正取引委員会の調査に協力した度合いにかかわらず一律の減算率となる、②違反行為の実態に応じて適切な課徴金を課すことができない、という現状の課題への対策です。
詳細につきましては、公正取引委員会のサイトをご参照ください。
- 公正取引委員会» 改正独占禁止法(令和元年)
- 公正取引委員会» (令和元年6月19日)「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」の成立について
- 公正取引委員会» 法律の概要【PDF】
- 公正取引委員会» 事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の取扱いについて【PDF】
改正の概要
1 課徴金減免制度の改正
減免申請による課徴金の減免に加えて、新たに事業者が事件の解明に資する資料の提出等をした場合に、公正取引委員会が課徴金の額を減額する仕組み(調査協力減算制度)を導入するとともに、減額対象事業者数の上限を廃止する。
2 課徴金の算定方法の見直し
課徴金の算定基礎の追加、算定期間の延長等課徴金の算定方法の見直しを行う。
3 罰則規定の見直し
検査妨害等の罪に係る法人等に対する罰金の上限額の引上げ等を行う。
4 その他
弁護士・依頼者間秘匿特権への対応として、新たな課徴金減免制度をより機能させるとともに、外部の弁護士との相談に係る法的意見等についての秘密を実質的に保護し、適正手続を確保する観点から、改正後の独占禁止法の施行に合わせて、独占禁止法第76条に基づく規則や、指針等を整備することとされています。
施行期日
公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、一部の規定を除く。)とされています。