令和元年(2019年)5月~民事執行法等の重要な改正がありました
令和元年(2019年)5月10日、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が成立しました(同月17日公布)。
マスコミでは、差押えが容易になった、子の引き渡しの強制執行が容易になった、などと報道されていますが、幾つかの異なった点が改正されています。いずれも重要ですので正確にご理解ください。
改正の概要
第1 債務者財産の開示制度の実効性の向上【民事執行法の改正】
①債務者以外の第三者からの情報取得手続を新設
②現行の財産開示手続の見直し
第2 不動産競売における暴力団員の買受け防止の方策【民事執行法の改正】
第3 子の引渡し・返還の強制執行に関する規律の明確化・見直し
①国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化【民事執行法の改正】
②国際的な子の返還の強制執行に関する規律の見直し【ハーグ条約実施法の改正】
第4 民事執行法のその他の見直し【民事執行法の改正】
施行日
公布の日(令和元年5月17日)から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(附則1条)。
第1①のうち、登記所から債務者の不動産に関する情報を取得する手続は、公布の日(令和元年5月17日)から2年を超えない範囲内で政令で定める日から運用が開始されます(附則5条)。