法務省:令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和6年10月10日(木)の時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社または最後の登記から5年を経過している一般社団法人もしくは一般財団法人は、事業を継続している場合には、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。

令和6年12月10日(火)までに必要な登記(役員変更等)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月11日(水)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされます。

「土壌汚染・地中障害物の損害賠償」

OSAKAベーシック法律事務所

2022年3月


「Q&A子の引渡し請求の実務と法理」

OSAKAベーシック法律事務所

2023年4月


「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」

OSAKAベーシック法律事務所

2024年2月

ページトップへ