裁判所:令和6年1月30日より前に終局した事件の事件記録等の特別保存について
「事件記録等の特別保存に関する規則」施行日の令和6年1月30日より新規則等に基づく新たな運用が開始されていますが、令和6年1月30日より前に終局した事件で現に事件記録及び少年調査記録が保存されている事件については、特別保存に付する認定を行うべき事件の基準に該当する事件記録等について、特別保存に付する認定が行われます。
「事件記録等の特別保存に関する規則」施行日の令和6年1月30日より新規則等に基づく新たな運用が開始されていますが、令和6年1月30日より前に終局した事件で現に事件記録及び少年調査記録が保存されている事件については、特別保存に付する認定を行うべき事件の基準に該当する事件記録等について、特別保存に付する認定が行われます。