裁判所:民事・家事分野の裁判手続における文字の取扱いについて
裁判所は、令和和6年7月16日から裁判所で導入が開始されるe事件管理システムの導入を契機として、また、常用漢字表における字種・字形についての考え方 (平成28年2月29日付け文化審議会国語分科会「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」参照)を踏まえ、民事・家事分野の裁判事務処理に当たっては、字種が同じ文字は、字形や字体の違いにかかわらず、区別せずに同一のものと取り扱うことを原則とするとともに、裁判文書の作成に当たって、裁判事務システム又は裁判所職員のパソコンでそれぞれ標準的に入力することができる範囲の文字のみを使用することを原則としました。