警察庁:安全運転管理者の業務の拡充等

業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、令和3年の道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者に対し、次の義務が課されることになりました。

  1. 目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存すること(令和4年4月1日から施行)
  2. アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持すること(令和5年12月1日から施行)

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