法務省:区分所有建物のデジタル規約の閲覧について
建物の区分所有等に関する法律において、規約が電子データで作成されているとき、利害関係人からの規約閲覧請求につき、利害関係人がデジタル規約を電子メール等で受領することを希望するときは、デジタル規約の保管者は、デジタル規約を電子メールで送信するなどして事実上閲覧させることも可能と解されています。
建物の区分所有等に関する法律において、規約が電子データで作成されているとき、利害関係人からの規約閲覧請求につき、利害関係人がデジタル規約を電子メール等で受領することを希望するときは、デジタル規約の保管者は、デジタル規約を電子メールで送信するなどして事実上閲覧させることも可能と解されています。