法務省:会社法等の規定による閲覧等の方法について 投稿日2023年5月17日会社等が作成した資料の閲覧・謄写請求につき、請求する者がデジタル的手法(例えば、電子メールの送付による方法やオンライン会議による方法等)によることを希望している場合には、デジタル的手法によって対応することが可能です。法務省» 会社法等の規定による閲覧等の方法について