民訴法改正(氏名秘匿、WEB会議等)
令和4年5月18日、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)が成立しました(同月25日公布)。重要な改正がされています。
- 住所、氏名等の秘匿制度の創設
- 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み
- ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
- 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等
- オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)