法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
令和4年12月16日、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」が公布され、令和5年1月5日から施行されました。ただし、借入等による資金調達の要求禁止規定(第5条)、違反に対する措置等に係る規定(第2章第3節)、罰則規定(第6章)については、公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。
法律の概要
1.寄附の勧誘に関する規制等
■契約による寄附に加え、契約ではない寄附(単独行為)も対象とする(第2条)
■寄附の勧誘を行うに当たっての寄附者への配慮義務(第3条)
■寄附の勧誘に際し、不当勧誘行為で寄附者を困惑させることの禁止(第4条)
①不退去
②退去妨害
③勧誘をすることを告げず退去困難な場所へ同行
④威迫する言動を交え相談の連絡を妨害
⑤恋愛感情等に乗じ関係の破綻を告知
⑥霊感等による知見を用いた告知
2.違反に対する行政措置・罰則
■配慮義務(第3条)の遵守に係る勧告等(第6条)
■禁止行為(第4条・5条)に係る勧告・命令等(第7条)
■第7条違反への罰則(第16条~18条)
3.寄附の意思表示の取消し
■不当な勧誘により困惑して寄附の意思表示をした場合の取消し(第8条)
■取消権の行使期間(追認できるときから・寄附時から、①~⑤は1年・5年、⑥は3年・10年)(第9条)
4.債権者代位権の行使に関する特例
■子や配偶者が婚姻費用・養育費等を保全するための特例(第10条)
5.関係機関による支援等
■不当な勧誘による寄附者等への支援(第11条)