「契約書レビューサービスの提供」が弁護士法違反の可能性があるとのR4.10.14付け法務省回答
契約書レビューサービスの提供につき、令和4年10月14日、法務省は弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性があるとの見解を示しました。
その是非はともかく、正確な議論の前提として法務省の回答をご紹介します。
【事業名】
契約書レビューサービスの提供
【申請事業者】
契約書レビューサービスの提供を検討する企業
【法務省回答】
新事業活動に関する確認の求めに対する回答の内容の公表
1.確認の求めを行った年月日
令和4年9月16日
2.回答を行った年月日
令和4年10月14日
3.新事業活動に係る事業の概要
⑴ 本件事業の概要は、利用者が照会者との間で有償のサービス利用契約を締結した上で契約書をクラウド上にアップロードしてレビュー機能を開始すると、当該契約書のレビュー結果が表示されるというものである(以下、このサービスを「本件サービス」といい、利用者がアップロードした契約書を「レビュー対象契約書」という。)。
本件サービスの具体的な機能は後記⑵(①-1)から⑸(②-2)までのいずれかであり、 また、これらの機能による本件サービスの提供が弁護士法第72条本文に抵触する可能性がある場合には、後記⑹アからエのいずれかにより本件サービスの提供方法等を限定等することを予定するものである。
⑵ AIレビュー型(①-1)
利用者が立場を選択してレビュー機能を開始すると、レビュー対象契約書の記載内容とレビュー方針(あらかじめ、一般的な契約書のひな形のデータを大量に取得し、弁護士等が監修して作成された契約類型や立場に応じた契約書のレビュー方針。以下同じ。)とを照らし合わせ、当該契約書の前文、各条項、後文等(以下「条項等」という。)ごとに、選択した 立場に応じた法的リスクの判定結果、これに関する解説、修正例等が表示される。
⑶ AIレビュー型機能制限版(①-2)
AIレビュー型(①-1)の機能のうち、レビュー対象契約書の条項等についての解説の みが表示される。この解説は、条項等のうち、レビュー方針との差がある部分について、一 般的に留意すべき特徴的な表現等の有無を指摘するもの(例えば、損害賠償に関する条項に つき「故意又は重過失がある場合に限り」との記載があることなどを指摘)であり、法的効 果に関する説明は表示しない。
⑷ 自社ひな形参照型(②-1)
利用者は、あらかじめ、自らが保有する契約書のひな形をクラウド上に登録するとともに、 当該ひな形の条項等にひも付けた留意事項を自ら入力して設定する。利用者が、参照先となる契約書のひな形及び契約上の立場を選択してレビュー機能を開始すると、レビュー対象契 約書の条項等について、ⅰ)契約書のひな形との比較結果、ⅱ)解説、ⅲ)リスク判定の結果、又はⅲ´)類似度判定の結果、ⅳ)利用者が設定した留意事項がそれぞれ表示される。
ⅰ)契約書のひな形との比較結果は、レビュー対象契約書の条項等のうち、あらかじめ登録された契約書のひな形の条項等と異なる部分が、その字句の意味内容とは無関係に赤字等 で強調して表示されるというものである。この際、比較の対象となる契約書のひな形の条項 等は、レビュー対象契約書の条項等と言語としての意味内容が類似するものが選定される。
ⅱ)解説は、ⅰ)の結果、レビュー対象契約書の条項等と契約書のひな形の条項等とで異なる部分がある場合、異なる部分のうち、一般的に留意すべき特徴的な表現等の有無の指摘 (例えば、損害賠償に関する条項につき「故意又は重過失がある場合に限り」との記載があ ることなどを指摘)が表示されるというものである。
ⅲ)リスク判定の結果は、レビュー対象契約書の条項等と契約書のひな形の条項等を解析 し、法的効果に影響があると思われる特徴的な表現に着目した両者の差分を指標として、法 的リスクの程度が「高」、「中」、「低」に分類して表示されるというものである。
ⅲ´)類似度判定の結果は、レビュー対象契約書の条項等と契約書のひな形の条項等の言語的意味を比較して、その類似度が「高」、「中」、「低」に分類して表示されるというものである。
ⅳ)利用者が設定した留意事項は、ⅰ)の結果、レビュー対象契約書の条項等と契約書のひな形の条項等とで異なる部分がある場合、あらかじめ利用者が当該条項等にひも付けて設 定した留意事項が、その異なる部分の意味内容とは無関係に機械的に表示されるというものである。
⑸ 自社ひな形参照型機能制限版(②-2)
自社ひな形参照型(②-1)の機能のうち、レビュー対象契約書の条項等について、ⅰ) 契約書のひな形との比較結果、ⅳ)利用者が設定した留意事項のみが表示される。なお、利 用者は、レビュー機能を開始する際に契約上の立場を選択しない。
⑹ サービスの提供方法等の限定等
ア レビュー対象契約書をサービス利用者の契約書のひな形と「事件性」が高いものを除いた契約書のみとする。契約書のひな形であるか否かは、契約書上の契約日付、相手方当事者、金額等の具体的な内容が記載されているか否かで判定し、「事件性」が高いか否かは 契約類型で判定する。
イ 本件サービスの利用料を無料とした上で、本件サービスの利用者に対して照会者の他のサービスの広告、宣伝を行ったり、本件サービス上から他のサービスへの導線を作ったり する。
ウ 利用者を弁護士又は弁護士法人に限定する。
エ 本件サービスを利用するに当たって、利用者の社内弁護士の監督があることを条件とする。具体的には、利用規約その他の合意において、社内弁護士が本件システムの利用に確 実に関与すること、少なくともアカウントの一つを社内弁護士のものとすること、アカウ ント発行に際して弁護士登録番号の入力を求めて社内弁護士の在籍を確認することを明確 にする。
4.確認の求めの内容
本件サービスの提供が弁護士法第72条本文の適用を受けないものであること。
5.確認の求めに対する回答の内容
⑴ 弁護士法第72条本文は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その 他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又 はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定している。
本件サービスは、「弁護士又は弁護士法人でない者」である照会者が「報酬を得る目的」 で「業と」して提供するものであることは明らかであり(本件サービスの利用料を無料とする場合は除く。)、本件では、主として、本件サービスを提供することが「その他一般の法 律事件」に関して「鑑定(中略)その他の法律事務」を取り扱うことに当たるかが問題となる。 ⑵ 「その他一般の法律事件」該当性について
弁護士法第72条本文に規定する「その他一般の法律事件」に該当するというためには、 同条本文に列挙されている訴訟事件その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権利義務に争いがあり、あるいは疑義を有するものであることが要求される。
レビュー対象契約書に係る契約は、その目的、契約当事者の関係、契約に至る経緯やその 背景事情等の点において様々であるところ、「その他一般の法律事件」に該当するか否かに ついては、このような個別具体的な事情を踏まえ、個別の事案ごとに判断されるべき事柄で ある。そのため、契約類型にかかわらず、個別具体的事情によっては、本件サービスが弁護 士法第72条本文に規定する「その他一般の法律事件」に関するものを取り扱うものと評価 される可能性がないとはいえない。
このことは、本件サービスの機能が①-1から②-2までのいずれであるかによって左右 されない。
⑶ 「鑑定(中略)その他の法律事務」該当性について
ア ①-1の機能について
①-1の機能において契約書のレビュー結果として表示される選択した立場に応じた法 的リスクの判定結果、これに関する解説、修正例等は、いずれもレビュー対象契約書の条 項等に係る法律効果について、法的観点から評価を加えた結果を表示するものであり、これらは法律上の専門知識に基づいて法律的見解を述べるものとして「鑑定」に当たると評価される可能性がある。
イ ①-2の機能について
①-2の機能において契約書のレビュー結果として表示される解説は、レビュー対象契 約書の条項等に係る法律効果を前提として、当該条項等のうち法的に留意すべき箇所を指摘するものであり、これは法律上の専門知識に基づいて法律的見解を述べるものとして 「鑑定」に当たると評価される可能性がある。
ウ ②-1の機能について
②-1の機能において契約書のレビュー結果として表示されるもののうち、解説及びリ スク判定の結果は、いずれもレビュー対象契約書の条項等に係る法律効果を前提として、 当該条項等のうち法的に留意すべき箇所を指摘したり、その法的リスクの程度を示したり するものであり、これらは法律上の専門知識に基づいて法律的見解を述べるものとして 「鑑定」に当たると評価される可能性がある。
契約書のひな形との比較結果及び利用者が設定した留意事項の表示は、レビュー対象契 約書の条項等のうち、あらかじめ登録した契約書のひな形の条項等と異なる部分がその字 句の意味内容と無関係に強調して表示され、また、利用者が自ら入力した内容がその意味 内容と無関係にそのまま機械的に表示されるにとどまるものである限り、「鑑定(中略) その他の法律事務」に当たるとはいい難いが、本件サービスの提供の態様や比較対象とされた契約書の条項等の内容等の個別具体的な事情に照らし、比較対象となる契約書のひな形の条項等の選定が、単に言語的な意味内容の類似性を超えて法的効果の類似性を表示するものと評価される場合には、法律上の専門知識に基づいて法律的見解を述べるものとして「鑑定」に当たると評価される可能性がないとはいえない。
また、類似度判定の結果は、レビュー対象契約書の条項等と契約書のひな形の条項等と の言語的な意味の類似性の程度を表示するにとどまるものである限り、「鑑定(中略)その他の法律事務」に当たるとはいい難いが、個別具体的な事情に照らし、単に言語的な意 味の類似性を超えて法的効果の類似性の程度を表示するものと評価される場合には、法律上の専門知識に基づいて法律的見解を述べるものとして「鑑定」に当たると評価される可 能性がないとはいえない。
したがって、②-1の機能は、全体としてみれば、「鑑定」に当たると評価される可能性がある。
エ ②-2の機能について
②-2の機能である契約書のひな形との比較結果及び利用者が設定した留意事項の表示 は、前記⑶ウのとおり、レビュー対象契約書の条項等のうち、あらかじめ登録した契約書のひな形の条項等と異なる部分がその字句の意味内容と無関係に強調して表示され、また、 利用者が自ら入力した内容がその意味内容と無関係にそのまま機械的に表示されるにとど まるものである限り、「鑑定(中略)その他の法律事務」に当たるとはいい難いが、本件 サービスの提供の態様や比較対象とされた契約書の条項等の内容等の個別具体的な事情に 照らし、比較対象となる契約書のひな形の条項等の選定が、単に言語的な意味内容の類似 性を超えて法的効果の類似性を表示するものと評価される場合には、法律上の専門知識に 基づいて法律的見解を述べるものとして「鑑定」に当たると評価される可能性がないとは いえない。
⑷ 本件サービスの提供方法等を限定等する場合(前記3⑹参照)について
ア レビュー対象契約書を限定する場合
前記⑵のとおり、弁護士法第72条本文の「その他一般の法律事件」該当するか否かは、 個別具体的な事情を踏まえ、個別の事案ごとに判断されるべきものであるから、前記3⑹ アのとおりレビュー対象契約書を限定することとしても、本件サービスが「その他一般の 法律事件」を扱うものに当たらないと一概に判断するのは困難である。
イ 本件サービスの提供価格を無償とする場合
前記3⑹イのとおり、本件サービスの利用料を無料とした上で、他のサービスの広告、宣伝のみを行う場合であっても、個別具体的な事情の下で、本件サービスが当該他のサー ビスと一体のものとして当該他のサービスの利用料が本件サービスとの間で間接的な対価 関係があると評価される可能性は否定できず、弁護士法第72条本文の「報酬を得る目的」がないと一概に判断するのは困難である。
ウ 本件サービスの利用者を弁護士又は弁護士法人に限定する場合
前記3⑹ウのとおり本件サービスの利用者を弁護士又は弁護士法人に限定する場合、当 該弁護士又は当該弁護士法人がその業務として法律事務を行うに当たって本件サービスを 補助的に利用するものと評価されるときは別として、個別具体的な事情の下で当該弁護士 又は当該弁護士法人がその業務として法律事務を行うに当たって本件サービスを補助的に 利用するものではないと評価されるときは、本件サービスの利用者が弁護士又は弁護士法 人に限定されていることをもって同条本文該当性が否定されることにはならないものと考 えられる。
エ 利用者の社内弁護士の監督があることを条件とする場合
前記3⑹エのとおり、本件サービスの利用契約等において、利用者の社内弁護士の監督 があることを条件としたとしても、このことをもって弁護士法第72条本文の各要件該当 性が否定されることにはならないものと考えられる。
⑸ 結論
以上から、本件サービスの提供は、その機能が①-1から②-2までのいずれのものであ っても、また、前記⑷アからエまでのとおり本件サービスの提供方法等を限定等したとして も、個別具体的な事情によっては、弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性が あることを否定することはできない。
なお、本件サービスの提供が弁護士法第72条本文の要件を満たす場合、「正当な業務による行為」(刑法第35条)として違法性が阻却されるか否かは、本件サービスの目的、利用者との関係、提供及び利用の態様等の個別具体的な事情を踏まえつつ、関係者らの利益を 損ねるおそれや法律生活の公正かつ円滑な営みを妨げるなどの弊害が生ずるおそれがなく、 社会的経済的に正当な業務の範囲内にあると認められるかといった観点から判断されるべきものであり、照会書記載の全ての事実を考慮しても「正当な業務による行為」に当たるか否かを判断することは困難である。