産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます

令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されています。

令和441日施行

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4101日施行

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

4 育児休業の分割取得

令和541日施行

5 育児休業取得状況の公表の義務化

 

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