産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されています。
令和4年4月1日施行
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
5 育児休業取得状況の公表の義務化
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から3段階で施行されています。
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
4 育児休業の分割取得
5 育児休業取得状況の公表の義務化