金融庁:「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の浸透について
金融庁は、令和4年4月25日、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理の浸透について、日本弁護士連合会に対し、下記内容の文書を発出しました。
記
本年3月、「経営者保証に関するガイドライン研究会」は、中小企業の廃業時におけるガイドラインに基づく保証債務整理の進め方を整理するとともに、主たる債務者・保証人、対象債権者及び弁護士等の支援専門家について、ガイドライン活用の観点から求められる対応を明記したものとして、「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」を取りまとめました。
ガイドラインに基づく保証債務整理においては、主たる債務者・保証人、金融機関の連携は勿論のこと、手続を支援する弁護士の方々の御支援が不可欠となります。つきましては、既に周知を行って頂いているところ重ねてのお願いで恐縮ですが、ガイドライン及び基本的考え方を、各弁護士会や、現場で実務を担う貴連合会員等の関係者に対し、広く周知・浸透を図って頂くようお願い申し上げます。