民事訴訟において被害者の氏名等を相手方に秘匿する制度新設

民事訴訟において被害者の氏名等を相手方に秘匿する制度につき、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する追加試案」、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する追加試案の補足説明」が公表されています。

また、「民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する追加試案」については、パブリック・コメントの手続を令和3年10月4日までの期間で実施されます。

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