電子的な受取証書(民法486条2項)の概要

令和3年5月12日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し(同月19日公布)、同法による民法第486条第2項の新設により、受取証書(いわゆる領収書)の交付の請求に代えて、その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができることとなりました(令和3年9月1日施行)。

法務省がQ&Aを準備しています。

「土壌汚染・地中障害物の損害賠償」

OSAKAベーシック法律事務所

2022年3月


「Q&A子の引渡し請求の実務と法理」

OSAKAベーシック法律事務所

2023年4月


「Q&A共有物分割請求訴訟の実務と法理」

OSAKAベーシック法律事務所

2024年2月

ページトップへ