債権譲渡の第三者対抗要件の特例

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(債権譲渡通知等)を行うための情報システムの提供を内容とする新事業活動(産業競争力強化法第2条第3項に規定する新事業活動)について産業競争力強化法第9条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同項に規定する新事業活動計画に従って提供する以下の要件を満たす情報システムを利用して行われた債権譲渡通知等については、当該債権譲渡通知等を民法467条2項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす新たな規制の特例措置を講ずることとされました。

また、①債権を目的とする質権の設定の通知又は承諾、②民法第500条において準用する同法第467条1項の弁済による代位の通知又は承諾、③信託法2条7項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾についても同様の特例措置が講じられます。

  1. 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。
  2. 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。

新たな規制の特例措置に係る規定の整備は、産業競争力強化法の改正により行われる予定であり、同法の改正手続を経る必要があります。

 

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