バーチャルオンリー株主総会の開催
令和3年6月16日、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部規定が施行されました。同法による改正後の産業競争力強化法において、一定の要件を満たした場合、「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー型の株主総会)を開催することができることとされています。
バーチャルオンリー型の株主総会の開催の要件
- 「上場会社」であること
- 「省令要件」該当性について 経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受けること
- 「定款の定め」があること
- 招集決定時に「省令要件」に該当していること