法務省:「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」の施行について
令和3年6月4日に「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」が成立し、同月11日に公布、施行されました。
この法律により、自然災害の被災者又はその御遺族の生活支援等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従い被災者又はそのご遺族に交付する金銭及びその交付を受ける権利がが、差押禁止財産となりますとなります。
令和3年6月4日に「自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律」が成立し、同月11日に公布、施行されました。
この法律により、自然災害の被災者又はその御遺族の生活支援等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従い被災者又はそのご遺族に交付する金銭及びその交付を受ける権利がが、差押禁止財産となりますとなります。