法務省:令和2年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は令和3年3月31日までです~
令和2年7月豪雨による災害の発生日である令和2年7月3日において、令和2年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域に住所を有していた相続人について、熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を令和3年3月31日まで延長することになりました。
令和2年7月豪雨による災害の発生日である令和2年7月3日において、令和2年7月豪雨に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域に住所を有していた相続人について、熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)を令和3年3月31日まで延長することになりました。